同窓会規約

北海道旭川東高等学校同窓会規約

(目的)第1条 本会は会員相互の交情を温め、節操を錬磨し、併せて母校の発展と社会に貢献することを目的とする。(名称)第2条 本会は北海道旭川東高等学校同窓会と称し、事務局を同校内に置く。(会員)第3条 本会は次に該当する者をもって構成する。

  • (1)上川中学校・庁立旭川中学校・道立旭川高等学校・北海道旭川東高等学校卒業生をもって組織とする。
  • (2)(1)の中途退学者にて本人の希望により入会することもできる。

(客員)第4条 本会に功労ある人、母校職員及びかって職員であった人をもって客員とする。(顧問)第5条 校長並びに本会に功労のある人を顧問とする。(総会)第6条 総会は毎年1回8月第四日曜日に開催し、必要に応じて臨時会を開催する。(事業)第7条 本会は目的を達成するために下記の事業を行う。

  • (1)入会式は卒業式の日とする。
  • (2)毎年1回以上会誌(会報)を発行し、客員及び会員に配布する。
  • (3)会員名簿は5年毎に発行する。
  • (4)客員及び会員の肖像・写真・著述作品及び寄贈に関わる図書・標本・記念品等を蒐集する。
  • (5)講演会を開催する。
  • (6)その他本会に必要な事業をする。

(役員)第8条 本会に次の役員を置く。

  • (1)会長 1名
  • (2)副会長 若干名
  • (3)監査 2名
  • (4)理事 各期1名~2名
  • (5)幹事 各期代表1名

(役員の選出及び任期)第9条 役員の選出及び任期は次の通りである。

  • (1)会長及び副会長・監査は会員の中から総会において選任する。
  • (2)理事は会員の中から会長が選任し委嘱する。
  • (3)幹事は各期にて選出する。

(役員の任務)第10条 役員の任務は次の通りとする。

  • (1)会長は本会を代表し会務を総理する。
  • (2)副会長は会長を補佐し、会長不在のときは代行する。
  • (3)理事は会長・副会長を補佐する。
  • (4)監査は会務の会計を監査する。
  • (5)幹事は各期会務を総括し、役員の会務を補佐する。

(会計)第11条 本会の経費は会員の会費及び寄付金とその他の収入をもって充てる。

  • (1)入会時入会金を納入する。
  • (2)総会時の会券売り上げの1 割を納入する。
  • *(3)代表幹事不在期の同窓生から年会費1,000円を徴収する。
  • (4)周年事業のため基金として積み立てることもある。
  • (5)会計年度は4月1日~翌年3月31日までとする。

(異動の連絡)第12条 会員に住所・勤務先等の異動があった場合、その旨を本会事務局に通知する。(退会)第13条 会員中本会に体面を汚す行為ある者は、除名することがある。(改正)第14条 本会規約の変更は総会で出席会員の過半数の賛成をもって改正する。(細則)第15条 本会に係わる細則は、役員会で出席者の過半数を以って設けることができる。(付則)1. 平成13年8月5日 一部改正
*印は平成17年8月の総会にて、追加修正。

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